プラスチック循環促進法2

4月から施行された「プラスチック循環促進法」とは

 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下プラスチック循環促進法)とは、プラスチック製品の設計・製造から販売・提供、そして廃棄物の処理という全体の流れのなかで3R+Renewableを進め、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行を加速するための法律です。

 

3R+Renewableとは

3Rとは既に広く知られている通り、

Reduce(リデュース)…無駄なゴミの量をできるだけ少なくする

Reuse(リユース)…一度使ったものを捨てずに繰り返し使う

Recycle(リサイクル)…使い終わったものを資源に戻す

といった取り組みを指しますが、新たに

・Renewable(リニューアブル)…再生可能なものを使う

という取り組みが推進されています。

 

プラスチック資源循環促進法が作られた背景

近年注目されている海洋プラスチック問題や気候変動問題をはじめ、諸外国の廃棄物輸入規制の強化等への対応を契機とし、プラスチックの資源循環体制を強化するため、このような法律が施行されることとなりました。

目標13目標14

 

事業者に求められる取り組み

これらの取り組みは、事業者、消費者、国、地方公共団体等すべての関係主体が参画し、相互に連携しながら環境整備を進めることが重要とされています。

ここでは、なかでも事業者に焦点を当て、先に述べた「設計・製造」「販売・提供」「廃棄物の処理」それぞれの段階で具体的にどのような取り組みを求められるのかを以下に例を挙げます。

①設計・製造の段階

解体しやすい製品設計、素材代替(100%リサイクル可能な素材にするなど)など、プラスチック製品の設計を環境配慮型に転換する

②販売・提供の段階

商品やサービスとともに消費者に無償で提供するプラスチック製品の使用を合理化する(必要以上に提供しない・代替としてポイント還元するなど)

③排出・回収・リサイクル(廃棄物処理)の段階

製品を製造する事業者等は、「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることで、廃棄物処理法にもとづく許可がなくても、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行うことができる特例が設けられました。

これにより、排出されるプラスチックをもれなく削減・回収・リサイクルする仕組みづくりが求められます。

circular economy

ノースジニアス・アールは製品の製造は行っていませんが、やはりリユースの点では特に重要な社会的役割を担っています。

さらに、業種に関係なく事業活動の中で環境配慮の取り組みをすることは可能です。

コーポレートサイトのサステナブル活動ページにて、当社の取り組むべき重点課題を図示しておりますので、ぜひ本記事と併せてご覧ください。

 

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