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【新卒向け】労働時間に関する原則を知る

 

プライベートの時間も大切にしたいという求職者が多い昨今、労働時間は重要な労働条件のひとつですよね。

長時間の労働は、勤労者の身体的な健康はもちろん、精神的なゆとりを損なう可能性が大いにあります。
こうした問題が取り上げられるようになり、日本でも大企業が週休3日制を取り入れるなど、柔軟な働き方を提案する流れもみられます。

そこで本記事では、複数回に分けて「労働時間」に関する原則や規制、制度など基本的知識をご紹介していきます。

 

法定労働時間の原則

会社は、労働者に、休憩時間を除いて、1週40時間を超えて労働させてはならず、かつ1日8時間を超えて労働させてはならないとされています(労働基準法32条)。

これを超える労働をさせるときは、法律上定められた要件を満たさなければならず、かつ割増賃金を支払わなければなりません。

ただし、常時労働される従業員が10人未満の商業・サービス業等は特例として、法定労働時間が1週44時間・1日8時間とされています(労働基準法40条)。

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休憩の原則

会社は、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合には少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法34条1項)。

この休憩時間は、すべての労働者に与えるのが原則ですが、事業所の過半数代表との労使協定がある場合にはその例外が認められます(労働基準法34条2項)。

また、休憩時間は労働からの解放を保障する時間でもあり、労働者に自由に利用させなければなりません(労働基準法34条3項)。
したがって、休憩時間中に机に着かせて電話番をさせることもできないとされています。

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休日の原則

会社は、労働者に毎週少なくとも1回の休日(原則として午前0時から24時間の労働義務からの解放)を与えなければなりません(労働基準法35条1項)。

ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合には、この週休1日原則は適用されません(労働基準法35条2項)。

あらかじめ特定されている休日を、会社側の都合で別の日に振り替えることを命じることは、①就業規則などに休日振替の根拠規定があり、②休日を振り替えた後の状態が週休1日原則などの法定規範に反していない場合には可能であるとされています。
(例:休日とされている土曜日に出勤させ月曜日に代休をとらせる など)

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今回は第一弾として、主に労働時間の原則についてご紹介しました。

次回は、時間外・休日労働に関する規制について取り上げます。

 


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