インターンシップでは社内の雰囲気が分かる、企業理解が深まる、自分自身に合っているかの理解を深める事ができるなど、様々な事を得られます。
そんなインターンシップの定義が25卒以降の学生を対象に変化するのはご存じですか?
実は、経済産業省・文部科学省・厚生労働省による「インターンシップの推進にあたっての基本的考え方(通称:三省合意)」が改正されました。
具体的な変更内容
①学生のキャリア形成にかかわる取り組みが4つの類型になった
4つの類型
タイプ1:オープンカンパニー
企業や就職情報会社、大学のキャリアセンターなどが実施するイベントや説明会を想定
◎大学1年生から参加が可能
タイプ2:キャリア教育
大学が主導する産学連携プログラムとして実施される授業形式のモノを想定(正課・非正課は問わない)
◎大学1年生から参加が可能
タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ
従来の就業型インターンシップと似ている。
学生の参加期間の半分以上を職場での就業体験とする事や日程も5日間以上(専門活用型の場合は2週間以上)と最低期間が定められており、これまでより質の高いインターンシップを実施する事が求められている。
5つの条件を満たすと、このプログラムで得た学生の個人情報を採用活動に活用できる。
◎実施時期:学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)に実施。
【5つの条件】
・就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)
・指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)
・実施期間要件(汎用能力活用型は5日間以上。専門活用型は2週間以上)
・実施時期要件(卒業・修了前年度以降の長期休暇期間中)
・情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)
タイプ4:高度専門型インターンシップ
詳細は産学協議会で依然として検討中(23年1月現在)となっていますが、修士以上の学生を対象とした2ヵ月以上のインターンシップを中心に、より高度な専門性のあるポストを求める学生、人材を求める企業向けに条件や内容が検討されている。
②一定の条件を満たさないとインターンシップとは言えない。
③タイプ3のインターンシップでは企業側が5つの条件を満たすことで
1.プログラムを通じて取得した学生情報を採用活動開始以降に活用可能となる
2.募集要項に「インターンシップ」と称し、「産学協議会基準準拠マーク」を記載できる
この2つが可能になる。
④新たに定義されたインターンシップは23年度に学部3年もしくは修士課程に進学する学生から開始
(参照:厚生労働省 概要資料「令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります。」)
今までと今後で何が変わるのかを分かりやすくまとめると次のようになります。
今まで
・1Dayの就業体験もインターン
・学年問わず参加可能な所が多い
今後
・タイプ3や4の就業体験がインターン
・1Dayや条件日数を満たしていないものはインターンと呼べない
・基本的には3、4年から参加可能
変わる事で就活生にどのようなメリットがあるか
今回、このような変更がされたことで就活生にとって以下のメリットがあります。
・1、2年はキャリア形成、3、4年で就業体験と
しっかり分けられているので学業の両立もしっかりできる。
・キャリア形成のプログラムや時間が多く設けられることが予想されているため、業界や仕事に対しての理解を早期にできる。
・条件が細かく定められたことにより内容の濃いインターンシップを経験する事ができる。
・情報が採用活動に活用してもらえる可能性も
あるので、インターンシップに参加をすることで有利になる可能性もある。
・タイプ3を行っている企業は募集要項欄に「質の高いインターンシップである証」の「産学協議会基準準拠マーク」が記されるため、学生はそのマークを基にしっかりと見分けをつける事ができる。
このようにこれまでとインターンシップの定義が大きく変わり、インターンシップの内容はかなり濃いものになるでしょう。
また採用活動にも影響がある可能性があります。
学生にとっても大きい利点となるでしょう。