企業は一つの事業場に常時50名以上の従業員が在籍している場合、衛生管理者や産業医を選任し、安全衛生活動(産業保健活動を含む)を行う義務が課せられています。
代表的な活動は、作業環境の管理やメンタルヘルスを含む健康管理ですね。
当社は50名以上在籍している事業場はないため努力義務とされていますが、人材の多様化、コロナウイルス等社会経済情勢から来る不安、メンタルヘルスの社会的問題への注目などから、新たにこのような制度を導入することになりました。
本記事では、当社で導入された保健師との面談制度についてご紹介します。
そもそも保健師とは、保健師免許+看護師免許を持つ人のことで、個人の健康相談にのったり、生活改善のためのアドバイスやサポートをしたりするほか、「企業の従業員」や「地域住民」といったコミュニティ全体の健康を推進していくという働きも担っています。
相談可能な内容の幅は広く、自分のメンタル・身体的な健康に関することはもちろん、子育てに関する悩みや部下のメンタルヘルスの心配事の相談などもOKです。
漠然とした不安や心配、悩みを聞いてもらったり、健康管理に関するアドバイスを聞くことができます。
対象となるスタッフも、管理職や社員だけでなく、パート・アルバイトの方も利用できます。
相談は対面ではなく電話で行われます。
スタッフの個人情報やプライバシー保護を遵守しており、予約もフォームから自分の都合の良い日程を選ぶことができるので、上司など周囲のスタッフに知られることなく相談できるのも安心できるポイントです。
近年メンタルヘルス不調を訴える人が増加しているにもかかわらず、こうした相談やカウンセリングを受ける人が少ない理由の一つは、やはり「ハードルが高い」「抵抗がある」と感じてしまうということがあるからです。
「会社に知られたら評価に影響するのではないか」「陰で病気だと噂されるのではないか」といった不安は誰もが持っていると思います。
さらには、「これくらいの悩みで相談するのも気が引ける」「これくらいならまだ大丈夫だろう」という気後れによって遠ざけてしまう人も多く見られます。
しかし、ストレスや体調不良の対策で何より大切なのは「予防すること」です。
先に述べた企業における安全衛生活動(産業保健活動)も、段階としてまずは知識を身につけることや体調不良に気づくこと、生活習慣を整えること、早めに相談するなど、セルフケアが求められます。
大企業のように会社内に保健室や相談室の設置さはれていませんが、企業選択する上でこのようなメンタルヘルス対策等に取り組んでいるという点も視野に入れていただけると幸いです。